不動産の個人売買はリスク大?知っておきたい不動産会社を通さない危険性

八王子 不動産 売却


不動産を売買するときは必ずしも不動産会社に依頼することはありません。不動産は個人間でも売買が可能です。
もちろん多くの方は不動産会社に仲介を依頼しますが、取引先が知人や友人・家族など既に見知った関係であり、
『出来るだけ不動産取引にかかる費用を抑えたい…』と強く思う方は個人での売買は選択肢になると思います。


しかし、不動産会社の立場から考えると、不動産の個人売買はリスクが大きいため、
止めたほうが良いとはっきり言える取引方法です。

なぜオススメしないのかについて、個人売買のメリットとデメリットをこれから具体的にお話していこうと思います。


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個人売買のメリット

個人売買を行う唯一と言ってもいいメリットは、一番最初に述べたように、
不動産仲介会社を介さないため仲介手数料を節約出来ることです。

仲介手数料については、以前のブログで詳しくお話しておりますので、ご興味がある方はこちらをご確認ください。

▼ブログ記事:仲介手数料の秘密:片手取引と両手取引の違いとは?

仲介手数料は、通常は売主・買主ともに売買代金の3%+6万円がかかりますので、
数十万円のコストカットをしたい方が個人での不動産売買を検討することになります。

個人売買のデメリット

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では不動産の個人売買を行うデメリットには何があるでしょうか?
前述した通り、デメリットはかなり多く、ここでは代表的なものについて1つずつお話していきます。

適正価格での不動産売買が行われる保証がない

まず不動産の個人売買では、売主・買主ともに不動産のプロが行うわけではないので、
不動産市場の情報が限られ、適正価格での不動産売買が非常に難しくなります。
売主としては市場で売るより割安で住宅を手放すことになったり、
買主としては割高で不動産を手にすることに繋がる可能性があります。
不動産は大きな金額が動きますので、一歩間違えれば仲介手数料で得した金額より、
遥かに大きい金額を損してしまいます。


そのような惨事を防ぐためにも、個人売買を行う前に双方が可能な限り正しい知識を持ったうえで、
慎重に値段設定をするようにしましょう。

売買に必要な手続きをすべて自分で行う必要がある

個人売買では不動産会社が関わらないため、
不動産会社が売買の際に行っていることをすべて売主・買主間で行わなければなりません。
一例を挙げると、契約時に必要な書類だけでも以下の書類を準備していく必要があります。


契約時に必要な書類
●登記事項証明書
●売買契約書
●固定資産税評価額証明証
●公図
●権利証
●住民票・身分証明書

特に売買契約書は留意する内容が多く、個人で抜け漏れなく作成するのは非常に大変です。
個人売買を行う場合でも、売買契約書の作成は専門家に依頼するのをオススメいたします。
もし個人で作成する場合は、宅建協会が公開している売買契約書の雛形を参考にして、
なるべく必要な情報を網羅した書類の作成を心がけましょう。

▼全国宅地建物取引業協会連合会:「不動産売買契約書」

必要書類の準備以外にも、不動産の売買には登記変更の手続きや境界線の策定、
物件情報の調査、重要事項の説明など複雑な手続きが多々あります。
時間と労力が多大にかかることは事前に想定しておきましょう。

契約後のトラブルのリスクがある

契約前の手続きと同様、当事者間のみで行う個人売買は、
契約後もトラブル(契約内容の誤解、欠陥の発覚など)が生じやすくなります。
特に前述した売買契約書を個人で作成した場合は、契約の不備によるトラブルのリスクが非常に高いです。
仮にトラブルが発生した場合は、仲介会社が介在しないため、法的なことも全て自己責任で対応する必要があります。


また、個人売買は知人や友人など、もともと関係性があった人と行うことが多いため、
契約後にトラブルが発生するとそもそもの人間関係にもヒビが入ってしまいます。
知り合いとの取引だからといって契約書に載せず口約束をしてしまうと、最悪訴訟問題に繋がりかねません。
もし何かしらのトラブルが発生した場合は、速やかに専門家に相談しにいきましょう。

住宅ローンの使用が非常に難しい

個人売買を行って不動産を購入する場合、住宅ローンが使用できない可能性が極めて高いです。
住宅ローンの申請には、最低条件として「重要事項説明書」が必要になります。
重要事項説明書とは「売買する物件の情報が詳しく記載されている書類」のことで、
これは宅地建物取引士の資格がないと作成することが出来ません。
不動産関係の仕事を行っていない個人の方が資格を持っていることは極めて稀です。


その他にも、個人間の売買では後述するトラブルが多く発生したり、住宅購入以外に資金を流用されるリスクなども考慮されるため、金融機関は個人売買での融資に消極的になりがちです。
基本的には住宅ローンは使用できないと考えてもらえればと思います。

個人売買の基本的な流れ

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不動産を個人売買する場合も、基本的な売買の流れは不動産で仲介して貰う場合と同じです。


不動産の個人売買の流れ
●相場を調べ、不動産の売却価格を決定する
●売買契約書以外の必要な書類を準備する
●買主と契約条件について調整を行う
●売買契約書を作成し、契約を締結する
●決済を行い物件を引き渡す

この中で、まず時間を使って準備したいのが「不動産市場の相場調査」です。
お金の問題はトラブルにつながりやすいので、
売主・買主ともに不満の出ない金額設定が出来るように、しっかり調査をしましょう。
不動産価格の決め方については、別のブログで詳しく紹介しようと思います。

まとめ

不動産の個人売買は、仲介手数料分の費用を抑えられるメリットがありますが、
手続きの複雑さや契約後のトラブルリスク、住宅ローンの制限など大きなデメリットが伴いますので、
おすすめは出来ない取引手法です。
どうしても行う場合は、不動産市場の相場を綿密に調査し、
売買契約書などの書類を抜け漏れなく用意するなど、徹底した準備を行いましょう。


不動産会社としては、リスクを抑え、売主・買主ともに満足の行く不動産売買が出来るように、
個人売買の是非から一度検討し直してみた方が良いと思っています。

私たち「みどり不動産」は空き家と空き地、相続物件の売却に特化した八王子市の会社です。
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