2024-09-17
以前のブログで「マイホーム売却時の5つの特例」についてお話いたしました。
▼ブログ記事:知っておきたい!マイホーム売却時の5つの特例
マイホームをお持ちの方にとっては心強い特例ですが、この5つの特例は「居住用物件」にしか適応されません。
そのため現在誰も住んでいない空き家を売却しても残念ながら税制優遇は受けられません。
しかし、そんな空き家でも使用できる税制優遇があります。
それが「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」です。
空き家の3,000万円特別控除とは、その名の通り、
「空き家の売却によって発生する譲渡所得税を最大3000万円軽減するための特例措置」のことを指します。
マイホームを売却したときにも「3000万円特別控除」がありましたが、
そちらの内容とこの特例はほとんど同じ内容になります。
ただし、適応条件が少し厳しくなっていますので、全ての空き家が対象となるわけではない点には注意が必要です。
今回のブログではそんな空き家の3000万円特別控除について詳しく話していこうと思います。
\お気軽にご相談ください!/
空き家の3000万円特別控除を適用するためには、以下にあげた「特例の対象」を満たす物件であり、
なおかつ「特例の適応条件」を全て満たす必要があります。
特例の対象となる不動産は簡単にまとめると下記の①②の条件のどちらかをみたす物件になります。
これらの条件から分かるように、空き家・空き地の中でも相続した物件や土地のみ対象となります。
そのため、『住み替え前の物件を空き家状態で数年放置してるけどそろそろ売ろうかな…』
と考えている方は残念ながら対象外となってしまいます。
ご自身で住んでいた物件を売りたい場合は、マイホーム特例が適応できる期間までに売るように心がけましょう。
特例の適応条件は簡単にまとめると下記の7点であり、
対象となる物件を売却した際にこれらを全て満たすと空き家の3000万円特例控除を受けることが出来ます。
条件にある売却期間は現在(令和6年9月)は令和9年までとなっておりますが、
以前は令和5年までと定められていましたし、今後場合によっては延長されることがあります。
しかし、全国的な空き家の状況によっては特例自体が終了する可能性も十分あり得ますので、
『相続した空き家を売却するつもりだけど後でやればいいや…』などと考えずに、
制度があるうちに出来るだけ早く手続きをするようにしましょう。
\お気軽にご相談ください!/
空き家の3,000万円特別控除を活用することで、売却益に対する課税額を大幅に軽減できます。
例えば、空き家を売却して1,500万円の譲渡益が発生した場合でも、
この特別控除を利用すれば税金を支払う必要がありません。
さらに、3,000万円を超える譲渡益が発生した場合も、3,000万円分は非課税となり、
残りの部分だけに税金がかかるため、大きな節税効果があります。
空き家の3,000万円特別控除は、相続した空き家を売却する際に大きな節税効果をもたらします。
しかし、適用条件や手続きが細かいため、事前にしっかりと確認し、必要な書類を準備することが重要です。
本ブログでは触れませんでしたが、必要書類などもより詳しく国税庁のHPに載っていますので、
該当する空き家・空き地をお持ちの方は一度こちらをご確認いただき、売却の手続きを進めていくと良いでしょう。
▼国税庁HP:「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」
私たち「みどり不動産」は空き家と空き地、相続物件の売却に特化した八王子市の会社です。
いつでも不動産の相談を受け付けておりますので、
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