4つの”建築制限”ってなに?:知っておきたい不動産の基本用語集③

八王子 不動産 建築制限


以前のブログで2回に分けて不動産の基本用語についてお話いたしました。

▼ブログ記事:重要なのは敷地面積?建築面積?延べ床面積?:知っておきたい不動産の基本用語集①
▼ブログ記事:それって建ぺい率?容積率?:知っておきたい不動産の基本用語集②

今回のブログでは「4つの建築制限」についてお話していきます。

建ぺい率や容積率では主に建物の大きさについての制限を設けておりましたが、
同様に「建物の高さや形状」についても制限が設けられています。

住宅を建てる際にはただ好きなように設計できるわけではありません。
理想のお家を実現するためにも知っておきたい知識の1つですので、今回は代表的な4つの建築制限である
「絶対高さ制限」「道路斜線制限」「隣地斜線制限」「北側斜線制限」
についてお話していきたいと思います。


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1. 絶対高さ制限

八王子 不動産 建築制限


絶対高さ制限とは、特定の地域で建物の高さに対して定められている上限のことです。
特に、住宅地で良好な住環境を保つために、建物の高さが制限されています。
例えば、第一種低層住居専用地域などでは、10mや12mという制限が設けられています。
この制限は、周囲の住環境を守り、日照や通風の確保、景観の保全を目的としています。


絶対高さ制限のポイント
●設定された高さを超える建物は建築できない。
●第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域、田園住居地域で適用される。

2. 道路斜線制限

道路斜線制限は、道路に面する建物が、道路の反対側から見たときに空間が圧迫されないようにするための規制です。
建物が高すぎると道路の通風や採光に悪影響を与える可能性があるため、建物の高さが一定の角度で制限されます。
具体的には、道路の中心から建物までの距離に応じて、一定の斜線を描くように高さが決まり、
用途地域によって制限の仕方が変わります。


道路斜線制限のポイント
●道路の幅に基づいて建物の高さが制限される。
●用途地域によって制限内容が異なる。(下記参照)
∟住居系用途地域:隣接する道路の反対側の境界線から1:1.25の斜線の内側(下側)
∟それ以外の用途地域:隣接する道路の反対側の境界線から1:1.5の斜線の内側(下側)


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3. 隣地斜線制限

八王子 不動産 建築制限


隣地斜線制限は、隣の敷地に対して建物があまりに高くならないようにするためのもので、
隣の家の日照や通風を確保するために建物の高さが一定の斜線の範囲内に収まるように制限されています。
そのため低層地域では適応されません。
この制限によって、隣接する家が圧迫感を感じないようになり、住環境が守られます。


隣地斜線制限のポイント
●住宅密集地で特に重要な規制となっている。
●用途地域によって制限内容が異なる。(下記参照)
∟低層以外の住居系用途地域→隣地境界線上の垂直20m上の地点から1:1.25の斜線の内側(下側)
∟商業・工業系用途地域→隣地境界線上の垂直31m上の地点から1:2.5の斜線の内側(下側)

4. 北側斜線制限

北側斜線制限は、隣接する敷地の北側に位置する建物が、南側にある家の日照を妨げないようにするための制限です。
この制限は、日常生活を快適にするために設けられている制限であるため、
用途地域が住宅地の敷地の中でも特定の地域のみに適応されます。


北側斜線制限のポイント
●建物の高さは、隣接する南側の家の日照権を考慮して制限される。
●用途地域によって制限内容が異なる。(下記参照)
∟第1種低層住居専用地域、第2種低層住居専用地域
→真北側の隣地境界線or前面道路の反対側の境界線上の垂直5m上の地点から1:1.25の斜線の内側
∟第1種中高層住居専用地域、第2種中高層住居専用地域
→真北側の隣地境界線or前面道路の反対側の境界線上の垂直10m上の地点から1:1.25の斜線の内側

まとめ

建築制限は、住宅の設計や建築において非常に重要な要素であり、複数の高さ制限がある用途地域の場合は、
すべての制限を満たすように建築していかなければいけません。

これらの制限を理解することは隣家とのトラブルを防ぐことにもつながりますので、
家を建てる際にはまず土地にどのような制限がかかっているのかを確認し、それに基づいた設計を進めましょう。

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