売却前にチェック!残置物処理が不動産売却に与える影響とは

八王子 不動産 売却


不動産売却を進める際、「残置物」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?
不動産売却において残置物の扱いを間違えると、買主とのトラブルや予期せぬコストが発生する可能性があります。


今回のブログでは、残置物の基本知識から、売主としての責任、処理方法、
トラブル防止のポイントについてお話していきます。


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残置物とは何か?

残置物とは、「不動産売却後もその物件内に置きっぱなしになった家具、家電、ゴミ、日用品」などを指します。
例えば、ソファや冷蔵庫のような大きな家具・家電、不要になったカーテンや食器、
さらには売主が放置したままの廃棄物も含まれます。


一般的に、不動産売却契約では物件を「現状有姿(げんじょうゆうし)」で引き渡すケースが多いです。
現状有姿は「契約から引き渡しまでに物件の状況に変化があったとしても、引渡時の状況のままで引き渡す」
ことを言いますが、残置物はもちろん買主が購入した物件に含まれませんので、
残置物が売主の責任で処理されていないと契約不履行となる可能性があります。
そのため、不動産を売却する前に残置物を整理することが求められます。

残置物処理に関する売主の責任

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残置物の扱いは、不動産売却契約の条件によって異なります。
通常ですと、契約書に「売却後の残置物は売主が処理する」と明記されるため、売主には以下の責任があります。

物件内の残置物を全て撤去すること

基本的には物件を売却し引き渡した後に買主がそのまま使用できる状態にするため、
物件を引き渡す前に全ての不要物を撤去します。
ただし、買主が不動産会社の場合は契約書に明記した上で残置物の処理責任を売主が負わなくするケースが多いです。

買主との合意が必要なケース

「残置物をそのまま引き渡してほしい」と買主が希望する場合もあります。
珍しいアンティーク品や高額な生活家電などがある時などです。
曖昧な合意はトラブルの原因となるため、こちらの場合も契約書にその旨を明記しておく必要があります。

特定の残置物の場合

残置物を撤去してほしいという買主でも、特定の残置物は残しておいたままにしてほしいという事もあります。
たとえば、エアコンやシャンデリアなどの設備などがそれに該当します。
このような残置物は撤去するべきか残しておくべきかを事前に買主と話し合い、
契約書に明記しておくことを忘れないようにしましょう。

残置物処理の具体的な方法

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残置物を効率的に処理するためには、以下の方法が考えられます。

不用品回収業者に依頼する

多くの不用品回収業者が家具や家電の処分を行っています。
大きなものや量が多い場合は、業者に依頼するとスムーズです。

自治体のゴミ回収サービスを利用する

自治体の粗大ゴミ回収サービスを利用すれば、費用を抑えて処分することが可能です。
ただし、回収日時が限られるため計画的に進めましょう。

リサイクルショップやフリマアプリで売却する

まだ使用可能な家具や家電は、リサイクルショップで買い取ってもらったり、
フリマアプリで販売することも一つの方法です。
これにより、処分コストを軽減でき、物によっては利益が生じる事もあり得ます。

専門の残置物処理業者を利用する

不動産会社によっては懇意にしている残置物処理業者がいる事もあります。
不動産の売却に合わせて全て一括で対応してくれるため、手間を省くことができます。
ただし、専門の処理業者を使用する場合でも相見積もりは行うようにして、
出来るだけコストを下げるように計りましょう。

残置物トラブルを防ぐためのポイント

残置物トラブルを防ぐポイント
●不動産売却前に必ず残置物をチェックする:
売却前に自ら物件内を確認し、不要物を明確にしましょう。
●売買契約書に残置物の扱いを明記する:
買主と売主の双方で残置物について合意し、その内容を契約書に反映させることが重要です。
●プロの業者を早めに手配する:
残置物処理は時間がかかることもあるため、早めに準備を進めましょう。

まとめ

不動産売却時の残置物問題は、売主が注意を払うべき重要なポイントの一つです。
残置物の整理を怠ると、買主とのトラブルや余計なコストが発生する可能性があります。
トラブルまで行かなくとも、残置物があるだけで
『この物件買うかちょっと躊躇うな…』となることも十分あり得ます。


不動産売却をする前に適切に残置物を処理し、買主にとって魅力的な物件状態を保つようにして、
不動産売却をスムーズに進められるようにしましょう。
残置物処理でお困りの際は、専門業者に相談することも検討してみてください。

私たち「みどり不動産」は空き家と空き地、相続物件の売却に特化した八王子市の会社です。
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