2024-12-25
不動産を売却する際には、売主がどれだけ迅速に、そして高額で物件を売れるかが重要です。
そのため、多くの場合、不動産会社を通じて広告活動が行われますが、
これに伴う「広告費用」については、しっかり理解しておく必要があります。
今回のブログでは、広告費用の内訳や広告費用の負担者についてお話していきます。
不動産売却にかかる広告費用は、以下のような項目から構成されます。
主要な広告費用の一部を占めるのが、不動産情報ポータルサイトへの掲載費用です。
たとえば、SUUMOやHOME’S、アットホームといったサイトでは、
物件情報を幅広い購入希望者に届けることが可能です。
物件の価格帯やエリア、どのポータルサイトを使用するかによっても異なりますが、
掲載料は数万円から数十万円になる場合もあります。
地域密着型の広告手法として、ポスティングや新聞折り込みチラシがあります。
これにはデザイン費や印刷費、配布費用が含まれます。
インターネット広告と反対に、チラシでの広告は地元での購買層を狙う場合には効果的です。
1回の配布で数万円程度のコストが発生することが一般的です。
近年では、物件の魅力を最大限に伝えるために動画を活用するケースが増えています。
動画撮影や編集には費用がかかりますが、SNSやYouTubeを通じた拡散効果が期待できるため、
物件によってはかけた広告費用以上の販促効果を得ることが可能です。
費用の目安は数万円から10万円以上です。
リノベーションした中古物件などはオープンハウスを行って販売していくこともあります。
オープンハウスの宣伝には、看板設置や簡易的なイベント準備の費用が含まれます。
規模によりますが、5万円~10万円程度の予算が必要です。
先ほどあげたような広告は、1つの物件を売却するまでにずっと出し続けることになるため、
1物件当たり大体数万円~数十万円の費用が生じます。
これらの費用は売主が払うのでしょうか?それとも不動産会社が払うことになるのでしょうか?
実は基本的に不動産会社が広告費用を負担する形になりますので、売主が別途費用を払う必要はありません。
というのも、不動産会社が売主からもらう仲介手数料の中には、経費として広告費用がすでに含まれているからです。
ただし、広告費用を売主が負担することも場合によってはあります。
広告費用は一般的に不動産会社が負担しますが、売主が一部または全額を負担するケースもあります。
その具体例を以下に挙げます。
専属専任媒介契約以外の媒介契約を結んでいる場合、
不動産会社を介さずに売主自身が広告活動をすることも可能です。
この場合はもちろんですが、発生する広告費用は全額売主が負担することになります。
売主が通常の広告に加え、特定のプレミアム広告(例:高品質なパンフレットや大規模なSNSキャンペーン)を
希望する場合、不動産会社はその費用を別途請求することがあります。
たとえば、ドローン撮影やVR内覧動画の制作などを希望する場合、
通常は行わない売却活動のため費用が売主負担となることが一般的です。
通常の広告活動の範囲内でも、遠方の物件を売却するためにかかる調査費や、
遠方からの購入希望者への売却活動のための出張費や宿泊費などは売主が負担することがあります。
ただし、事前に売主の承諾が必要となっておりますので、
不動産会社が勝手に遠方の購入希望者相手に売却活動を行って費用を請求することはありませんのでご安心ください。
売却活動を行う際に「専任媒介・専属専任媒介契約」を選び、
契約期間中で途中で解約することになった場合、発生した広告費用を売主に請求されることがあります。
専任媒介・専属専任媒介契約を結んだ場合は、原則中途解約は認められていませんので、
売主都合での解約の場合は違約金も発生します。
ただし、不動産会社が売却活動をしていなかったり、義務がある売却活動報告を怠っていた場合などは、
会社都合となりますので違約金や費用の請求などはありません。
媒介契約の種類についてはこちらからご確認ください。
▼ブログ記事:不動産媒介契約の選び方
不動産売却における広告費用は、物件の売却活動を成功させる上で重要な役割を果たします。
しかし、広告費用の負担やその内訳を正しく理解し、適切な広告戦略を選ぶことが大切です。
不動産会社との契約内容をしっかり確認し、広告費用の透明性を確保することで、
より効率的かつ満足のいく売却活動を進めることができるでしょう。
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