空き家対策特別措置法の改正とは?:改正の背景と内容を徹底解説

2024-07-22

空き家

八王子 空き家 不動産売却


2023年12月に改正空き家対策特別措置法が施行されました。
空き家対策特別措置法(空き家等対策の推進に関する特別措置法)は、
増加する空き家問題に対処するために制定された法律です。


この法律は、空き家の適切な管理や活用を促進し、地域社会の安全と景観を守ることを目的とされていますが、
昨年末にこの法律が改正されてさらなる対策が強化されました。
法改正があって半年以上経ちますが、今回のブログではその改正内容と影響について詳しくお話していきます。


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空き家対策特別措置法の改正の背景

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この20年で使用目的のない空き家の数は約1.9倍に増加していて、今後さらなる増加が見込まれています。
現在の法律では周囲に悪影響を及ぼす空き家を「特定空き家」と認定して、所有者への対応を促していましたが、
現状でも特定空き家となってからの対応では限界を迎えつつあります。


そのため、今回の法改正では、空き家の「活用拡大」「管理の確保」「特定空き家の除却」の3本柱で
空き家問題への対応を強化し、所有者の責務を強化する方向へ法改正することとなりました。

また、特定空き家に関しては以前のブログで詳しくお話しておりますので下記からご確認ください。

▼ブログ記事:避けたい"特定空き家"指定:その基準とリスク

空き家対策特別措置法の主な改正点

1.空き家の「活用拡大」

法改正3本柱の1つ目、空き家の「活用拡大」では空き家の放置を防ぐため、
空き家活用を促進するための改正がありました。


一番の重点的施策としては「空家等活用促進区域」が創設されたことでしょう。
空家等活用促進区域では主に下記の内容が特別に許可・認定されており、
市区町村が明示した活用指針を空き家の所有者に向けて要請できるようになりました。

空家等活用促進区域の特例
●前面に接する道が幅員4m未満でも、建て替えや改築を特例で認定する ※安全確保策が前提
(建築基準法:接道規制の合理化)
●各用途地域で制限された用途でも、明示した指針に定められた用途への変更を特例で許可する
(建築基準法:用途規制の合理化)
●用途変更許可の際、市区町村が明示した指針に沿った空き家活用が進むように知事が配慮する
(都市計画法:市街化調整区域内の空き家の用途変更)

また、所有者不在の空き家でも活用・処分出来るように、市区町村から「財産管理人」の選任を裁判所に請求できるようになったのと、自治体や所有者のサポートをするNPO法人や社団法人を「空家等管理活用支援法人」として指定出来るように改正されました。

2.空き家の「管理の確保」

法改正3本柱の2つ目、空き家の「管理の確保」のポイントは、新たに「管理不全空き家」を制定したことです。
管理不全空き家はその名の通り、
「管理不十分で問題が生じており、このまま放置すれば特定空き家となる空き家」のことを指しています。
あくまで特定空き家の前段階の意味合いですので、
管理不全空き家に認定されても「行政代執行」まで行われることはありません。


しかし、管理不全空き家として勧告を受けてしまうと、特定空き家で勧告を受けた時と同様に
「住宅用地特例」の適応対象外となってしまい、固定資産税の減額がなくなってしまいます。

ただ特定空き家と同様に、勧告を受ける前に市区町村から指導が入りますので、
その際に該当箇所を改善すれば問題はありません。


その他にも、法改正によって下記が変更になりました。

空き家の「管理の確保」:その他変更点
●所有者情報を円滑に把握するために
市区町村が電力会社などに所有者情報の提供要請を出来るようになった
●所有者に代わって建物管理を行う「管理不全建物管理人」の選任を
市区町村から裁判所に請求できるようになった

また、行政代執行についての詳細は前回のブログをご覧ください。

▼ブログ記事:空き家の"行政代執行"とは?知っておきたい防止策

3.「特定空き家の除却」

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法改正3本柱の3つ目、「特定空き家の除却」では特定空き家に認定された空き家の対応方法が改善されました。

まず市区町村に「報告徴収権」が与えられました。
これは「調査のために行政機関が資料の提出などを求める権限」のことで、
報告徴収権が付与されたことで、行政代執行に至るまでの勧告・命令などの円滑化が見込まれます。


さらに、緊急時には助言・命令などのプロセスを省略できる「緊急代執行制度」が創設されました。
災害が起こった際などの早急な対応が求められるケースを想定しており、
これにより近隣住民の安全確保を迅速に行えるようになりました。
同時に行政代執行費用の徴収に関しても改正がありました。
このような緊急時や略式代執行(所有者不明のとき)の時でも、
裁判を行わず通常通りに所有者から強制徴収が可能になりました。


また、所有者不明・不在や相続放棄の空き家に関しても修繕や処分が行えるように、
市区町村が「財産管理人」の選任を裁判所に請求できるようになりました。
財産管理人は民法上では利害関係人しか選出出来ませんでしたので、
改正によって空き家の管理・修繕・処分が促進されることになります。

空き家対策特別措置法の改正の影響

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空き家対策特別措置法の改正により、空き家をそのまま放置することによる所有者のデメリットが大きくなりました。
そのため、空き家の減少が見込めるのはもちろんですが、その他にも下記などに影響する可能性があります。

不動産市場の活性化

法改正によって今まで放置されてきた空き家の活用・処分が進みます。
つまり、空き家の解体やリノベーションが増えることで、不動産市場に出てくる物件が多くなることになりますので、
売買・賃貸ともに不動産市場が活性化することが期待されます。

地域経済の活性化

法改正により、空き家の活用が進むことが期待されますが、
活用方法によっては地域の経済活動が活発することが期待されます。
空き家の活用方法については以前のブログ記事で詳しくお話いたしましたので、
ご興味ある方は下記よりご確認ください。

▼ブログ記事:賃貸・売却以外の選択肢?空き家活用ビジネスとは

まとめ

空き家対策特別措置法の改正は、空き家問題の解決に向けた重要なステップです。
「活用拡大」「管理の確保」「特定空き家の除却」の3本柱の改正により、
空き家の適切な管理が促進されることが見込まれます。
反対に、空き家の所有者の責務は増加していますので、空き家をお持ちの方は決して放置しないようにしましょう。


また、本ブログにておおよそは空き家対策特別措置法についてお話させていただきましたが、
より詳細が知りたい方は、こちらより国土交通省のHPをご確認いただければと思います。

▼国土交通省①:「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律について」
▼国土交通省②:「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」

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