2024-09-30
空き家や空き地を所有していると、毎年固定資産税の支払いが発生します。
しかし、空き家と空き地では、固定資産税の計算方法や負担額に違いがあることをご存知でしょうか?
この記事では、空き家と空き地の固定資産税の違い、計算方法、
そして節税のポイントについてお話していこうと思います。
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まず空き家と空き地の大きな違いの1つは、
空き家であっても住宅が建っている場合は「住宅用地の特例措置」が適用されることです。
これは、「住宅が建っている土地に対して固定資産税が軽減される制度」のことを言います。
具体的には、以下の2つの減額措置があります。
この特例は、住宅が建っている限り適用されるため、たとえ空き家であっても、
住宅としての形態が残っている限り軽減措置が受けられます。
しかし、老朽化した空き家や管理不全の状態にある空き家は、
「特定空き家」や「管理不全空き家」に指定されることがあります。
これらに指定されると、上記の住宅用地特例の適用が解除され、
一般の土地・建物として課税されるため、固定資産税の負担が大幅に増加してしまいます。
そのほかにも特定空き家や管理不全空き家に認定されると大きなデメリットがあります。
この2つの空き家に関しては、下記のブログで詳しくお話しておりますのでこちらをお読みください。
▼ブログ記事:避けたい"特定空き家"指定:その基準とリスク
▼ブログ記事:空き家対策特別措置法の改正とは?:改正の背景と内容を徹底解説
空き地の場合、空き家と異なり住宅用地とはみなされませんので、特例措置は適用されません。
そのため、土地の評価額に応じてそのまま固定資産税が課されます。
土地の評価額は、地価や立地条件によって異なりますが、以下の点が税額の計算に影響します。
\お気軽にご相談ください!/
では空き家・空き地で固定資産税を減らすにはどうすればよいのでしょうか?
ここでは3つほど例を挙げて固定資産税を軽減する方法をご紹介します。
ただし、節税対策に関しては空き家・空き地の状況や所有者の方の資産状況によって
どうするのがベストかは変わってきます。
『一刻も早く節税対策に取り組みたい!』という方は
税理士や不動産会社の方になるべく早く相談するようにしましょう。
空き家を放置している状態の方は、特定空き家や管理不全空き家に認定されないようにするために、
空き家の状態を定期的に点検をして維持管理を行いましょう。
時間がなければ月1,2回程度、簡単な清掃や修繕を行うだけでも構いません。
それだけでも空き家の状態はかなり良くなるので、特定空き家や管理不全空き家の指定を避けることができます。
空き地の場合、新しく住宅を建てると「住宅用地の軽減措置」が働くようになるため固定資産税が軽減されます。
建てるのは、自分が住むための住宅か、マンションやアパートなど賃貸目的の建物であれば問題ございません。
気を付けないといけないのが、住宅用地とみなされなければ固定資産税は軽減されませんので、
倉庫や小屋などは対象外となってしまうことです。
空き地として活用が難しい場合は、「地目変更」を行うのも一つの手です。
宅地から畑・田などに地目変更を行うことで固定資産評価額を減らすことが出来ますので、
固定資産税の減額につながります。
ただし、地目変更は手間もリスクもありますので、
必要な法的手続きやコストを十分に確認したうえで実行するようにしましょう。
地目変更については以前ブログで詳しくまとめておりますので、こちらもぜひご確認ください。
▼ブログ記事:農地転用・地目変更って何?
『空き家・空き地を持ってるけど管理する時間がない…』『相続したは良いものの使用する予定がない…』
という方は、不動産を売却し手放してしまうのも良い方法です。
売却することでもちろん固定資産税自体払わなくて良くなりますし、
物件によっては多くの売却益を手にすることも出来ます。
いかに家や土地という不動産を所有していても、そのまま放置しておくだけでは資産にはなりません。
一度売却という選択肢を踏まえて、空き家・空き地の対応を考えて見ると良いでしょう。
空き家と空き地の固定資産税には大きな違いがあり、所有者はそれぞれの特徴を理解して、
最適な管理方法を選ぶことが重要です。
空き家の場合は住宅用地特例を活用しつつ、適切な維持管理を行うことで、税負担を軽減できます。
空き地の場合は、状況に応じて地目変更や売却を検討した方が良いこともあります。
どのような手段がベストなのかは物件によって様々ですが、
『分からないからとりあえずそのまま放置しておこう…』という考えは多くの場合損をしてしまいます。
空き家や空き地をお持ちの方は、この機会に活用方法や対応方法を考えるのを強くお勧めいたします。
私たち「みどり不動産」は空き家と空き地、相続物件の売却に特化した八王子市の会社です。
いつでも不動産の相談を受け付けておりますので、
『有効活用していきたいけど、不動産のことは全く分からない…』
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