2024-11-12
不動産を誰かに譲る方法には、大きく分けて「譲渡」「相続」「贈与」の3つがあります。
それぞれの方法には法律や税金の面で違いがあり、どの方法を選ぶかによって手続きや費用が異なります。
このブログでは、それぞれの違いについて出来るだけわかりやすくお話していこうと思います。
譲渡・相続・贈与の違いを簡単にまとめると下記のようになります。
項目 | 譲渡 | 相続 | 贈与 |
---|---|---|---|
方法 | 売却 | 遺産を引き継ぐ | 無償で譲る |
発生時期 | 任意 | 所有者の死亡時 | 任意(生前) |
税金 | 譲渡税 | 相続税 | 贈与税 |
ではそれぞれの特徴についてこれから詳しくお話していきます。
まず譲渡とは、「不動産を売却して対価を得ること」を指します。
売買契約に基づき、不動産の所有権を第三者に移転します。
たとえば、マイホームを売却してその代金を受け取る場合が該当します。
少し混同しやすいですが、譲渡は基本的に有償で所有権を移転することを指します。
0円空き家のような無償での所有権移転は贈与と言われますので、勘違いしないようにしましょう。
0円空き家についてはこちらで詳しくお話しております。
▼ブログ記事:“0円”で家がもらえるのに損をする??:0円空き家について
譲渡にかかる税金は譲渡税(譲渡所得税と譲渡住民税)となっており、購入時の価格(取得費)や修繕費用、
売却時の諸費用などを控除した売却益に税率をかけた金額を税金として納めなくてはいけません。
この税率は保有期間によって異なり、短期保有だと高くなるため注意が必要です。
ただし、不動産売却においてはいくつか節税の手段が設けられているため、
売却を考えている方は有効利用するようにしましょう。
詳しくはこちらの記事でお話しておりますので、ご確認ください。
▼ブログ記事:事前に知っておきたい!不動産売却で避けられない税金の知識
▼ブログ記事:知っておきたい!マイホーム売却時の5つの特例
基本的には「不動産の譲渡」=「不動産の売却」と考えていただいて問題ありません。
次に相続とは、「所有者が亡くなった際にその不動産を法定相続人が引き継ぐこと」を指します。
相続される財産は遺言がある場合はその内容に基づき、遺言がない場合は法定相続分に応じて分割されます。
相続に係る税金は相続税で、基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」と定められており、
この範囲を超える資産には税金が課されます。
相続税は大きく基礎控除額が設定されておりますので、
不動産を相続する場合でも資産評価額が基礎控除額未満であれば、相続税を支払う必要はございません。
相続税はもちろん被相続人が支払わなくてはいけませんが、もし相続税を支払うのが経済的に難しい場合、
「相続財産を譲渡した場合の取得費の特例」を活用することも検討しましょう。
(詳しくは別ブログで取り上げてお話ししようと思います。)
そして相続で面倒となってくるのは相続後の煩雑な手続きだということは忘れてはなりません。
以前ブログでもお話したように、相続における所有権移転登記が義務化されたことには注意しておきましょう。
▼ブログ記事:相続登記の義務化によって空き家が減少する!?
贈与とは、「生きている間に所有者が不動産を他者に無償で譲ること」を指します。
たとえば、親が子に土地や建物を譲る場合がこれに該当します。
相続も無償で譲る条件には該当しますが、相続は死後に所有権移転がなされるため贈与には該当しません。
贈与に係る税金は贈与税となっており、1年間の贈与による財産額から
基礎控除額110万円を引いた金額に税率をかけた金額を税金として納めなくてはいけませんが、
贈与税は比較的高く税率が設定されているため注意が必要です。
また、贈与税は贈与の対象などによっても税率や控除額が細かく変わってきます。
詳しくは別のブログで取り上げますので少々お待ちいただければと思います。
ひとまず知っておいていただきたいのは、贈与税は贈与を受けた人が支払うものであり、
場合によっては高額の納税をしなければいけないという事です。
加えて、基礎控除額110万円未満の贈与を年々行っていけば、高額の贈与でも贈与税から免れることが出来ますが、
方法によっては脱税とみなされてしまう可能性もあることも知っておきましょう。
たとえば、このようなニュースがありました。
▼ニュース記事:「贈与税のワナ」
簡単にニュースをまとめると
「毎年の贈与が生前贈与と認められずに追徴課税をしなくてはいけなくなった」という内容になります。
ただ孫名義の口座に入金しただけでは贈与ではなく預金とみなされてしまいます。
ニュース内にもありますが、下記のようなことを行わないと贈与とみなされません。
生前贈与を考えている方はこのようなことを知ったうえで計画的に行っていきましょう。
不動産を譲る方法として、譲渡、相続、贈与の3つがあり、それぞれ特徴が異なります。
譲渡は資産を現金化したい場合に適しており、相続は所有者の死亡後に発生する資産移転方法です。
一方、贈与は生前に資産を分割する手段として活用されますが、税金の面で注意が必要です。
それぞれの方法をしっかりと理解し、目的に応じて最適な選択をすることが大切ですので、
不動産の専門家に相談しながらスムーズに進める計画を立てましょう。
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